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保険が使えるケガ・使えない症状

整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは、急性のケガ5つだけです。 肩こりや慢性的な腰痛には使えません。看板が似ていても、資格と保険の範囲は法律で決まっています。

整骨院・接骨院(柔道整復師)

資格
柔道整復師(国家資格)
できること
打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)、骨折、脱臼に対する施術
※骨折・脱臼の応急処置以降の施術には医師の同意が必要です
保険が使える
上の5つの急性のケガのみ
保険が使えない
肩こり/慢性的な腰痛/疲労回復/体の歪みの矯正
できないこと
レントゲン撮影、薬の処方、診断

鍼灸(はり師・きゅう師)

できること
鍼や灸でツボを刺激し、痛みの軽減や血流改善を行うこと
保険が使える場合
神経痛・リウマチ・五十肩・頸腕症候群・腰痛症で、医師の同意書がある場合のみ
保険が使えない場合
同意書が無い場合は原則すべて実費

あん摩マッサージ指圧

できること
なでる・押す・揉む・叩くなどの手技で、血行改善や筋肉の緊張をほぐすこと
保険が使える場合
筋麻痺や関節拘縮などがあり、医師の同意書がある場合のみ
保険が使えない場合
単なる疲労回復や肩こり。原則実費

整体・カイロプラクティック

資格
なし(無資格、または民間の認定資格のみ)
できること
リラクゼーション、もみほぐし、姿勢の調整など
※「治療」や「医療行為」を行うことは法律で禁じられています
保険
使えません

整形外科

資格
医師(国家資格)
できること
レントゲン・MRIなどの検査、診断、薬の処方、手術、リハビリ
保険
使えます

⚠ このページは制度の説明です。どこにかかるべきかの判断は行いません。 症状が続く場合は医療機関にご相談ください。

出典:厚生労働省(柔道整復師法/あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)・消費者庁

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